11.7 社員総会決議取消の内容について
- 2021/11/9
- 回覧板・メッセージ

当該判決の情報を入手したので、要旨を掲載します。
もっと詳しい情報が知りたい方は、高原クラブにお聞きください。
<要 旨>
・ 第1号議案 定款施行規則改正の決議を取り消す。
理事候補者及び監事候補者の選任について、理事及び監事2名以上
を含む他の社員10名以上の推薦を受けたものとするを、「理事・監
事」の2名推薦を外して誰でも社員の推薦が10名以上あれば理事候
補者になれるように改正しようと決議しましたが、裁判官は、「定款
上、社員総会により決議できない事項について決議したので取消」と
判断しました。この改正は「理事会の決議事項である」と判断。
・ 第2号議案から第19号議案 理事選任の決議を取り消す。
(1)第1号議案が取消相当なので、理事等2名の推薦がなく理事
会の過半数の賛成によるものでない、定款違反で取消。
(2)裁判所の許可した8名選任の議題以外の理事候補者の選任を
議題とする決議は裁判所許可決定の範囲を逸脱、よって取消。
以上のような内容です。
これを受けて控訴の有無等は、現クラブ役員で判断されると思われます。
折角、現体制が走り出して、経費の節減等でよい方向に向かいそうな段
階で、残念な結果となり、皆様にご心配をおかけし申し訳ございません。
このまま何もしなければ、また、前の体制になる恐れも生じてきます。
自治会員の有無を問わず、皆様が広く協力してこのクラブを良い方向に
導くことが肝要かと思われます。
クラブの今後の方針も踏まえての話になりますが、皆様には、逐次、ご
連絡させていただきます。
よろしくお願い致します。